iDeCo改正2026で何が変わる?掛金上限と加入年齢を確認
2026年のiDeCo改正では、主に「拠出限度額の引き上げ」と「加入可能年齢の拡大」が大きなポイントです。厚生労働省の資料では、令和8年12月からiDeCoが拡充される内容として、毎月の拠出限度額の引き上げ、70歳になるまで掛金の拠出が可能になること、掛金の所得控除メリットの継続が示されています。
2026年12月から拠出限度額が引き上げられる予定
現行制度では、iDeCoの拠出限度額は加入区分によって異なります。たとえば、企業年金がない会社員は月額2万3,000円、企業年金がある会社員は月額最大2万円、自営業者などの第1号被保険者は国民年金基金等と合わせて月額6万8,000円が上限です。
2026年12月からの改正では、資料上、会社員など第2号被保険者については企業年金と合わせて月額6万2,000円が上限となる形が示されています。企業年金がない会社員の例では、月額2万3,000円から月額6万2,000円へ拠出限度額が上がると説明されています。
また、自営業者などの第1号被保険者については、国民年金基金等と合わせた上限が月額6万8,000円から月額7万5,000円へ引き上げられる内容が示されています。
| 加入区分の例 | 現行の主な上限 | 2026年12月改正後の主な方向性 |
|---|---|---|
| 自営業者など | 国民年金基金等と合わせて月額6万8,000円 | 国民年金基金等と合わせて月額7万5,000円 |
| 企業年金がない会社員 | 月額2万3,000円 | 月額6万2,000円 |
| 企業年金がある会社員 | 月額最大2万円など | 企業年金と合わせて月額6万2,000円 |
実際に自分がいくらまで掛けられるかは、勤務先の企業型DC、確定給付企業年金、他制度掛金相当額などによって変わります。会社員・公務員の場合は、勤務先の制度確認が欠かせません。
iDeCoは何歳まで掛けられる?2026年改正後は70歳未満までが焦点
現行制度では、iDeCoに加入できるかどうかは国民年金の被保険者であることなどが前提です。第1号被保険者や第3号被保険者は原則60歳未満、第2号被保険者は原則65歳未満など、働き方や年金加入状況によって扱いが異なります。
2026年12月からは、働き方にかかわらず70歳になるまでiDeCoに加入し、掛金を拠出できるようにする方向が示されています。50歳から始めても、条件を満たせば最大20年間の拠出が可能になるイメージです。
ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受け取っている場合など、加入できないケースもあります。さらに、経過措置や細かな要件もあるため、60代で新たに加入を検討する場合は、iDeCo公式サイトや金融機関で必ず最新条件を確認してください。
iDeCoの手数料はいくら?金融機関選びで差が出る部分
iDeCoは税制優遇がある一方で、手数料がかかる制度です。手数料を見落とすと、少額で始めた場合に負担感が大きくなることがあります。
iDeCo公式サイトによると、国民年金基金連合会に係る主な手数料として、新規加入・移換時の手数料2,829円、加入者の掛金納付の都度105円、還付が発生した場合の手数料1,048円が示されています。
このほか、運営管理機関の手数料、事務委託先金融機関の手数料、投資信託を選んだ場合の信託報酬などがかかります。運営管理機関の手数料は金融機関によって異なるため、口座を選ぶときは次の点を確認しましょう。
- 口座管理手数料がいくらか
- 投資信託の信託報酬が高すぎないか
- 元本確保型商品と投資信託の選択肢が十分か
- スマホやパソコンで残高確認・商品変更がしやすいか
- サポート窓口や説明資料がわかりやすいか
手数料は毎月の掛金や運用期間に対してじわじわ影響します。とくに毎月5,000円など少額で始める場合は、手数料の割合が相対的に大きくなりやすいため、慎重に比較したいところです。
iDeCoログインは「加入した金融機関」または記録関連機関から確認
iDeCoに加入した後、残高確認や運用商品の変更を行うときは、加入者向けのWebサービスにログインします。ログイン先は、加入した運営管理機関や記録関連運営管理機関によって異なります。
代表的な記録関連機関には、JIS&TやNRKがあります。ログインには、ユーザーID、加入者口座番号、暗証番号、パスワード、生年月日などが必要になる場合があります。書類をなくした場合は、金融機関や各ログイン画面の案内に従って再発行手続きを行います。
注意したいのは、iDeCo公式サイトそのものが全員共通の残高確認ログイン画面ではない点です。公式サイトは制度情報の確認に便利ですが、実際の運用状況は加入先の金融機関や記録関連機関のサービスで確認します。
2026年改正で掛金の上限が広がっても、誰にとっても増額が正解とは限りません。次のページでは、受け取り方と税金で損をしないための考え方を整理します。
