年金の支給日はいつ?2026年も原則「偶数月の15日」
公的年金は、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。1カ月ごとではなく、基本的に2カ月分をまとめて受け取る仕組みです。
- 2月:前年12月分・1月分
- 4月:2月分・3月分
- 6月:4月分・5月分
- 8月:6月分・7月分
- 10月:8月分・9月分
- 12月:10月分・11月分
15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日に支払われます。
例えば2026年は、2月15日が日曜日のため2月13日、8月15日が土曜日のため8月14日が支給日に当たります。4月・6月・10月・12月は原則どおり15日です。
年金から天引きされるものは?振込額が少なく見える理由
年金の通知書に記載されている年金額と、銀行口座に実際に振り込まれる金額が同じとは限りません。条件に該当する場合、税金や社会保険料などが年金から特別徴収、つまり天引きされるためです。
年金から天引きされる可能性がある主なものには、次のようなものがあります。
- 介護保険料
- 国民健康保険料(税)
- 後期高齢者医療保険料
- 個人住民税
- 森林環境税
- 所得税・復興特別所得税
すべての人からすべての項目が天引きされるわけではありません。年齢、受給している年金の種類、年金額、所得、市区町村などによって異なります。
介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税などの金額は、基本的に住んでいる市区町村などが決定します。日本年金機構は自治体からの依頼に基づいて年金から特別徴収します。
年金に税金はかかる?公的年金は原則「雑所得」
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、税法上、原則として公的年金等に係る雑所得として扱われます。
ただし、「受け取った年金の全額にそのまま所得税がかかる」わけではありません。年金収入から公的年金等控除などを考慮して所得を計算し、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を踏まえて税額が決まります。
2026年分については税制改正に伴い、日本年金機構が支払う公的年金について源泉徴収の対象とならない年金額の基準が引き上げられ、65歳以上では原則として年金額が年214万円未満、65歳未満では年164万円未満となりました。ただし、最終的な課税の有無は年金以外の所得や各種控除によっても変わります。
確定申告が必要になる場合もある
公的年金等については、一定の条件を満たす場合に「確定申告不要制度」があります。公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下などの要件を満たす場合、原則として所得税の確定申告が不要となる制度です。
ただし、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要となる場合があります。また、医療費控除などによる還付を受けたい場合は、確定申告をすることで税金が戻る可能性があります。
年金と給与収入がある65歳以上はどうなる?
65歳以上になっても会社などで働き、給与と老齢厚生年金の両方を受け取る人は珍しくありません。この場合、税金の仕組みと在職老齢年金の仕組みを分けて考える必要があります。
税金では給与所得と年金の雑所得を計算する
給与収入には給与所得控除、公的年金には公的年金等控除があり、それぞれ所得を計算したうえで、その他の所得と合わせて所得税や住民税を計算します。
そのため、「65歳になれば給与があっても年金に税金がかからない」と一律に決まっているわけではありません。給与額、年金額、扶養状況、社会保険料、各種所得控除などで税額は変わります。
2026年4月から在職老齢年金の基準額は月65万円へ
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人には「在職老齢年金」という仕組みがあります。
2026年4月からは、老齢厚生年金の基本月額と、給与や賞与を基に計算する総報酬月額相当額の合計による支給停止の基準額が、月51万円から月65万円へ引き上げられました。
合計が65万円を超えると、超えた金額などに応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
なお、ここでいう「65万円」は、単純な毎月の手取り給与と年金振込額を足した数字ではありません。賞与も含めた制度上の「総報酬月額相当額」と、老齢厚生年金の「基本月額」で判定するため、正確な確認が必要です。
さらに見落としやすいのが、年金に上乗せして受け取れる可能性がある「年金生活者支援給付金」と、受給開始を早める「繰上げ受給」です。対象条件を知らないままにしないため、次のページで確認しておきましょう。
年金を受け取る前後に知っておきたい制度と、年金事務所へ相談するときのネット予約方法を次のページでまとめます。